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日本の法律とウェブサイト

2024年4月の法改正で、ウェブサイトについて何が変わったのか

改正障害者差別解消法により、事業者による「合理的配慮の提供」が義務になりました。ウェブアクセシビリティそのものが義務化されたわけではありません。ただし、使えないサイトが事業者にもたらす負担は変わりました。その違いを、根拠となる資料とともに整理します。

混同されやすい2つの考え方

  • 2024年4月1日から義務

    合理的配慮の提供

    障害のある人から、特定の場面で社会的なバリアを取り除いてほしいという意思が示されたとき、負担が過重でない範囲で、必要かつ合理的な対応をすることです。事業者には努力義務でしたが、義務になりました(国・地方公共団体等はすでに義務)。

    ウェブサイトでいえば、スクリーンリーダーでフォームを最後まで入力できない利用者から申し出があったとき、別の手段や手助けなど、実際に使える方法を対話しながら提供することが求められます。

  • 努力義務(変更なし)

    環境の整備

    申し出がなくても使えるよう、施設や情報、研修などを事前に改善しておくことです(事前的改善措置)。ウェブサイトを含む情報アクセシビリティの向上も、ここに含まれます。こちらは努力義務のままです。

    ウェブサイトでいえば、申し出を受ける前から、キーボード、スクリーンリーダー、拡大表示で使える状態にしておくことです。その達成度を測る規格として、JIS X 8341-3:2016 が広く参照されています。

法律が言っていないこと

「2024年にウェブアクセシビリティが義務化された」
事業者に義務化されたのは、申し出に応じる「合理的配慮の提供」です。ウェブサイトを事前に使いやすくする「環境の整備」は、努力義務のままです。
「JIS X 8341-3 に準拠しないと法律違反になる」
法律は、事業者に JIS X 8341-3 への準拠を求めてはいません。JIS は任意の規格で、サイトのアクセシビリティを示す一般的な方法です。
「ウィジェットを入れれば対応済みになる」
ツールバーを追加しても、その下のサイトは直りません。フォームを使えない利用者への対応にもなりません。米国では、そうした宣伝をめぐり、オーバーレイ事業者が連邦取引委員会(FTC)から100万ドルの支払いを命じられました。

それでも事前にサイトを直す理由

  • 個別対応を減らせる

    事前に直したバリアの分だけ、申し出をしなければならない利用者も、その場で対応を考える社内の負担も減ります。

  • 問い合わせに根拠をもって答えられる

    JIS の試験結果は、何をどの達成基準で試験し、何を改善中かを示します。「対応を検討中です」よりも、ずっと具体的な答えになります。

  • 取引先や公共調達で求められる

    公的機関は、JIS X 8341-3 の適合レベルAA と、年1回の試験結果の公開を求められています。その要件は、公的機関のサイトを制作・納品する企業にも及びます。

  • EUで販売している場合は、すでに法的義務

    2025年6月28日から、欧州アクセシビリティ法(EAA)が、EUの消費者向けのEC等のサービスに適用されています。日本の企業も対象です。基準は EN 301 549 です。

EaseWeb ができること

WAICの表記に沿った JIS X 8341-3 試験結果
対応度(準拠・一部準拠)、達成基準チェックリスト、試験したページと選択方法、依存したウェブコンテンツ技術、一部準拠の場合に必要な今後の対応方針まで記載します。
1回の試験で3つの規格
同じ試験結果を、JIS X 8341-3、Section 508(米国)、EN 301 549(EU)それぞれに対して報告します。複数の市場で販売する企業も、試験は1回で済みます。
手作業で試験し、コードで直す
米国国土安全保障省(DHS)認定の Trusted Tester が、キーボード、スクリーンリーダー、拡大表示で試験します。修正はお客様のコードに直接行い、再試験します。日本語・英語どちらでも対応します。

根拠となる資料

このページは、2026年10月時点の法令を一般的に説明したものです。法的助言ではありません。個別の状況については、弁護士などの専門家にご相談ください。